| 2026/8/31 |
| 【豪雨により被害を受けられた皆さまへ】 このたびの豪雨により被害を受けられた被保険者ならびにご家族の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 【資格確認書の紛失・一部負担金、保険料の免除についてのご案内】 被災された被保険者の皆さまにおかれましては、以下の特例措置等がございます。 詳細な手続きや対象要件につきましては、右のバナー『台風・豪雨により被害を受けられた皆様へ』ページをご覧ください。 ・医療機関での受診について(資格確認書の紛失・消失) 災害により資格確認書(またはマイナンバーカード)が紛失等で手元にない場合でも、医療機関等の窓口で、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所、当組合名をお申し出いただくことで、保険証がなくても受診が可能です。 ・保険料の免除について 災害により家屋、診療所(勤務先を含む)に損害を受けられた方に対し、災害の程度に応じて保険料の免除の制度がございます。 ・一部負担金(医療機関窓口での支払い)の免除・猶予について 住宅の全半壊・床上浸水や、主たる生計維持者の重傷・収入減少などの被害を受けられた場合、申請により医療機関窓口での一部負担金が免除または猶予される場合があります。 詳しくは支部事務所までお問い合わせください |
| 2026/7/22 |
| 【70歳から74歳の被保険者の皆様へ】 一部負担金の割合が8月に更新されます。それに伴い、令和8年8月1日までに新しい資格確認書、資格情報のお知らせが各診療所宛に送付されます。ご確認お願い致します。 |
| 2026/4/17 |
| 令和8年4月17日から令和8年4月18日まで研修会のため、事務所は不在となっております。 ご用の方は4月20日以降にご連絡下さい。 |
| 2026/4/9 |
| 年度当初は、保険診療者(診療報酬が把握できない方)及び非保険診療者の所得割賦課額は上限額を賦課しています。実態より高額の場合は、前年分の確定申告書等、医業収入額がわかる書類を添えて保険料調定変更申請書を提出し変更することができます。 ただし、変更申請は当該年度の7月末迄とし、年1回とします。 |