傷病手当金

組合員(保険料完納者)が引き続き5日以上継続して入院した場合に、その日より次の額が支給されます。同一年度内に疾病について支給期間90日を限度とする。
(平成19年4月診療分より)
| 1種組合員 | 入院一日につき4,000円 |
|---|---|
| 2種組合員 | 入院一日につき1,500円 |
| 3種組合員 | 入院一日につき1,500円 |
※申請手続き
- ①傷病手当金支給申請書
入院月の2~3か月後に組合にレセプトが届きます。該当の方は傷病手当金支給申請書により、申請して下さい。


組合員(保険料完納者)が引き続き5日以上継続して入院した場合に、その日より次の額が支給されます。同一年度内に疾病について支給期間90日を限度とする。
| 1種組合員 | 入院一日につき4,000円 |
|---|---|
| 2種組合員 | 入院一日につき1,500円 |
| 3種組合員 | 入院一日につき1,500円 |
