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被災時の国民健康保険料の減免について

台風・豪雨等により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
震災、風水害、落雷、火災もしくは、これに類する災害により大きな被害を受けた方は、申請により保険料及び医療機関窓口における一部負担金が免除される制度があります。
詳しくは、支部事務所までお問い合わせのうえ、申請ください。

保険料について

減免の基準

(1)全壊、流出若しくは全焼3ヵ月間
(2)半壊若しくは半焼2ヵ月間
(3)部分壊若しくは部分焼1ヵ月間
(4)床上浸水30センチメ一トル以上2ヵ月間
(5)床上浸水30センチメートル未満1ヵ月間

◎申請に必要な書類

一部負担金について

【医療機関窓口における一部負担金】

※一部負担金とは、病院などで治療を受けた時に要した費用のうち、被保険者が支払う自己負担のことです。

「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です。「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。また組合に申請いただければ、「一部負担金免除証明書」を発行します。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
    ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

◎「一部負担金免除証明書」発行のための申請に必要な書類

  • 国民健康保険一部負担金等免除申請書
  • ※その他の災害に関しては支部事務所までお問い合わせ下さい。
  • ②公的機関が発行する罹災証明書
  • ※保険料免除の申請が既にお済みの方、保険料の免除申請と同時に申請される方は不要です。
【すでに医療機関窓口で一部負担金のお支払いをされている方について】

一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いただいた一部負担金の還付を行っております。

※病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。
差額ベット代など、保険外の費用は還付の対象となりません。
なお、入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があり、還付の対象となりません。

◎申請に必要な書類

●申請書類の提出先

支部事務所

※被災の状況について、支部事務所より詳細を確認させていただく場合があります。ご協力お願いいたします。

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