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事故に遭ったとき

必ず届出を

交通事故のように、第三者(加害者)の行為によってケガ、病気になった場合、その医療費は本来加害者が負担すべきものです。
この様な場合は、必ず当国保組合にご連絡下さい。
組合の承認のもとに国保で診療を受けることもできます。

【必要書類】

> 交通事故の場合

> 交通事故以外の事故の場合

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組合が加害者に請求

国保で診療を受けた場合、医療費は組合から医療機関に支払われますが、これは一時立て替えたものであり、あとで組合は加害者又は保険会社にその分を請求することになります。

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示談の前に届出を

組合へ届け出る前に加害者と示談を結んでしまうとその内容によっては、あとで当国保組合が加害者に対する請求権が失われるような場合が生じます。
示談を結ぶ前に必ず当国保組合へ届け出て下さい。

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交通事故にあったときの注意点

まず落ち着いて

落ち着きが何より肝要。
ショックのあまり冷静な判断を失ってはなりません。

相手を確認

ナンバー確認のほか、運転免許証の住所・氏名・年齢等も確かめましょう。

必ず警察へ連絡を

警察への連絡を忘れてはなりません。
同時に当国保組合へ届けることも。

示談は組合へ届出てから

国保で治療を受けたときは示談の前に必ず当国保組合へ連絡。
示談はあせってする必要はありません。

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労災保険に加入している人

労災保険(労働者災害補償保険)に加入している人が、通勤途中又は勤務中に交通事故のような第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、労災保険の適用を受け、その治療費その他は労災保険から支払われることになります。もし国保の被保険者証を使って治療を受けた場合、国保は労災保険に対し支払った医療費の返還を求めることになります。いずれにしてもこのように第三者の行為によって診療を受けた場合は、必ず当国保組合に届出て下さい。

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