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出産育児一時金

出産育児一時金

被保険者が出産(妊娠4か月以上の死産・流産を含む)した場合、組合員の支給により1児につき500,000円を支給します。

2児の場合は2人分を支給します。
※申請手続き
  1. ①出産育児一時金支給申請書
  2. ②母子手帳の出生届済証明欄のコピー(市区町村の証明)
  3. ③産科医療補償制度に加入する医療機関等(加入分娩機関)において出産した 場合は、加入分娩機関で出産したことを証明する所定の印を押された領収書等の 写しを支給申請書に添付する。

出産育児一時金支給申請書(PDF)がダウンロードできます。
ダウンロードボタン
 

※国保組合は、「退職後6カ月以内の出産に対する支給」という制度はありません。資格を喪失されますと保険請求の資格もなくなります。出産の時点で全国歯の被保険者でないと支給されません。

出産費用に出産育児一時金を直接充てることができる「直接支払制度」と、新たに「受取代理」が制度化されました。

直接支払制度(直接支払制度を導入している医療機関等のみ利用可能)

出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者等に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、原則500,000円の範囲内であれば退院時に現金等でお支払いいただく必要はなくなります。

  1. 注1 出産費用が500,000円を超えた場合は、不足金額を医療機関等の窓口でお支払い下さい。
  2. 注2 出産費用が500,000円未満の場合は、その差額を当組合に請求することができます。
  3. 注3 「直接支払制度」を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求できます。
  4. 注4 注2、3の場合は、「①出産育児一時金支給申請書」により「②母子手帳(市区町村の証明)」及び「③領収書等」の写しを添付しご申請ください。注3の場合、「直接支払制度を用いてない旨の記載がなされた出産費用の領収書等」の写しを添付して下さい。
受取代理制度(受取代理制度を導入している医療機関等のみ利用可能)

被保険者等が当組合に出産育児一時金の支給を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金(500,000円の範囲内)が支給される制度です。

  1. 注1 「受取代理制度」の利用を希望する場合は、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」によりご申請ください。
  2. 注2 出産費用が500,000円を超えた場合は、不足金額を医療機関等の窓口でお支払い下さい。
  3. 注3 出産費用が500,000円未満の場合は、その差額を当組合に請求することができます。
  4. 注4 「受取代理制度」を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求できます。
  5. 注5 この場合は、「①出産育児一時金支給申請書」により「②母子手帳(市区町村の証明)」及び「直接支払制度を用いてない旨の記載がなされた出産費用の領収書等」の写しを添付の上、申請してください。
  6. 注6 予定した医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を当組合にご提出ください。
  7. 注7 予定した医療機関等以外で出産することになった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合などは、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて「受取代理人変更届」を当組合にご提出ください。

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